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ひこにゃん(その2)

 ひこにゃんの記事をきっかけに著作権の世界に足を踏み込んでしまいました。前回のつづきです。著作権には「著作財産権」と「著作者人格権」というものがあり、一般的な著作権を譲渡したとしても「著作者人格権」は作者に残ることを説明しましたが、ネットで検索してるとおもしろい話を見つけたので。

 だいぶん前の話ですが、ライブドアがブログの利用規約を突然変更したことが話題になりました。内容は、「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」。要約すると、ユーザーが投稿したブログの記事・写真等をライブドアは自由に使えるし、著作権は主張できないよというもの。もっとわかりやすくすると、「お前のものはオレのもの、オレのものはオレのもの」ということでしょうか。

 これにはさすがにユーザーの怒り爆発。2ちゃんねるをはじめネット上で大騒動になりました。騒動を受けて、最終的には、「著作した利用者に著作権が発生するものとします。(中略)利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします」と若干やわらかい表現になりましたが、著作者人格権不行使の特約が盛り込まれたものになっています。

 では、この規約改定でどんな問題が起こるのでしょうか?たとえば、ブログを使って発表されたユーザーの小説が、作者の許可なくライブドアに勝手に出版されてしまう(もちろん印税なんか入ってきません)とか、ユーザーがアップした写真やイラストが勝手にトリミングされてフリーの素材集に載せられたりとか。ユーザーにしてみれば、ブログの利用規約なんて細かいところまでは目を通してませんよね。気づかぬうちに、こんな怪しい契約を結ばされているとは。。。

 こんなおかしな規約ですが、実際には似たようなところがけっこうあるようで、ちょっと調べたところでは、「ヤフー」や「エキサイト」などで、ライブドアと同じように著作者人格権の不行使特約を盛り込んでいます。ブログをお持ちのみなさん、今一度、利用規約をご確認されることをお勧めします。ちなみに、ココログさんは、健全な契約内容のようです。一安心。

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